所得税、ますます増税になるの?【2020年税制改正】

家計の見直し

皆さんこんにちは!
今日は、皆さんの生活にも大きく影響する税金についてのお話です。

2018年の税制改正にて、近年の働き方の多様化などの観点から所得課税に対する見直しが行われました。

実際に、2020年から私たちが支払う税金はどのように変わるのでしょうか。今日はその内容を見ていきましょう!

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1. 給与所得控除は10万円ダウン

まず一つ目は、2020年の所得から「給与所得控除」が10万円減額されます。

給与所得控除ってなに??と思われる方もいらっしゃるかと思いますので、簡単にご説明します。

会社に勤務して、会社からお給料をもらっているサラリーマンの方は、もらったお給料に対してそのまま税金がかかるわけではありません。

サラリーマンの方も、個人事業主の方などと同じように、働くにあたって多くの必要経費がかかっているかと思います。年収に応じて決められた金額にはなりますが、サラリーマンの必要経費として収入から差し引くことのできる金額が「給与所得控除」になります。

ではいくらの金額を収入から差し引くことができるのでしょうか。現在と2020年分以後の給与所得控除額を比べてみましょう。

【現在】

給与等の収入金額

収入金額から差し引ける給与所得控除額

162.5万円以下

65万円

162.5万円超 ~ 180万円以下

収入金額 × 40%

180万円超 ~ 360万円以下

(収入金額 × 30%)+ 18万円

360万円超 ~ 660万円以下

(収入金額 × 20%)+ 54万円

660万円超 ~ 1,000万円以下

(収入金額 × 10%)+ 120万円

1,000万円超

220万円(上限)

例えば、年収500万円の方でしたら、

(500万円 × 20%)+ 54万円の154万円を必要経費として差し引くことができ、500万円 - 154万円の346万円が給与所得とみなされます。

 

【2020年分以後】

給与等の収入金額

収入金額から差し引ける給与所得控除額

162.5万円以下

55万円

162.5万円超 ~ 180万円以下

(収入金額 × 40%)-10万円

180万円超 ~ 360万円以下

(収入金額 × 30%)+ 8万円

360万円超 ~ 660万円以下

(収入金額 × 20%)+ 44万円

660万円超 ~ 850万円以下

(収入金額 × 10%)+ 110万円

850万円超

195万円(上限)

2020年分以後は、所得控除が一律10万円引き下げられることになりました。収入から差し引ける金額が減る、ということは実質増税ということになります。

また控除額の上限が適用される収入金額も、現行の1,000万円超から850万円超へと変更され、上限額も220万円から195万円へと大幅に引き下げられますので、収入金額が850万円を超える方はますます税負担が大きくなります。

※給与収入が850万円を超える場合でも、以下の条件にあてはまる場合は所得金額調整控除が適用されます。
 ・23歳未満の扶養親族がいる場合
 ・特別障害者に該当または特別障害者控除対象の配偶者、扶養親族がいる場合

 

2. 基礎控除は10万円アップ

次は基礎控除について見ていきましょう。

給与所得控除は、お給料として収入を得ている方にしか適用できませんでしたが、基礎控除は所得の種類や多少に関わらず一律に適用することができます。

現在は一律38万円の控除枠ですが、こちらは2020年分所得より以下の内容へと変更されます。

【2020年分以後】

個人の合計所得金額

基礎控除額(所得税)

2,400万円以下

48万円

2,400万円超 ~ 2,450万円以下

32万円

2,450万円超 ~ 2,500万円以下

16万円

2,500万円超

0円(適用なし)

現行一律38万円の基礎控除額は、2020年分以後納税者本人の所得金額に応じて、適用される控除額が変わります。

一定の所得金額までは10万円増額されますが、所得金額が高い人にまで一律に控除を適用する必要があるのかといった指摘があり、高所得者については段階的に控除額が引き下げられることとなりました。

 

3. まとめ

上記の内容をまとめると、給与収入が850万円以下のサラリーマンについては給与所得控除が10万円減額となりますが、基礎控除が10万円増えるため、実質負担する税金は変わりません。

しかし給与収入が850万円を超える方で、所得調整控除の対象外となる方は税負担が増え、実際の手取りは減ることになります。

※給与収入が850万円を超える場合でも、以下の条件にあてはまる場合は所得金額調整控除が適用されます。
・23歳未満の扶養親族がいる場合
・特別障害者に該当または特別障害者控除対象の配偶者、扶養親族がいる場合

一方個人事業主やフリーランスの方は、適用されるのが基礎控除だけですので基礎控除額が増える分はメリットとなり税負担が減りますが、青色申告特別控除を受けている方は条件によって控除額が現行の65万円から55万円となりますので併せて確認しておく必要があるでしょう。

また今回の改正では公的年金等控除についても同様に改正が行われます。年金等から収入を得ている方は、控除額に上限が設けられることになりましたので、該当される方は内容を確認しておきましょう。

所得税については2020年分以後から、住民税については2021年分以後から制度改正が適用となります。

税率や控除額など税金についての内容は、非常に分かりにくく複雑な部分ですが、私達の生活に直結するものですので、日頃から情報収集のためにアンテナを張っておくことが大切でしょう。

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