住民税がお得になる4つの方法

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皆さんこんにちは!

毎年6月頃には、皆さんのお手元に住民税の明細書が届いているかと思います。住民税の金額を見て、「こんなに高かったかな?」「去年と比べて上がっている!」そう思われている方も多いのではないでしょうか。

今回はそんな住民税の基本的な仕組みから控除まで、分かりやすく解説していきたいと思います!

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1. 所得税と住民税の違いとは

住民税の仕組みを理解する前に、簡単に所得税について復習をしておきましょう。

所得税も住民税も、会社員の方は給料から天引きされているケースがほとんどかと思いますが(会社によってはご自身で住民税を納税するケースもあります)、それぞれの違いを簡単にご説明します。

所得税とは国に対して納める税金で、簡単に言うと1/1~12/31までの1年間の個人の所得に対してかかる税金になります。

ここでは詳しくは割愛しますが、所得と言っても実は10種類あり、それぞれ所得の種類に応じて税率や計算方法が異なります。そして1年間の全ての所得から、基礎控除などの所得控除を差し引いて、5%~最高45の税率をかけて税額を計算します。これが所得税になります。

では住民税はどうかというと、「都道府県税」と「市町村民税」の二つを合わせた税金の総称で、1月1日時点でお住まいの都道府県や市区町村に納める税金になります。そのため住民税は、地方自治体による福祉や教育、防災、行政サービスのために使われ、住んでいる地域や自治体の収入によって納税額が異なる場合があります。

基本的には、所得金額に関わらず一律10%の所得割均等割によって構成されており、計算方法は所得税と同じく1年間の全ての所得に対して10%の税率と均等割の金額が適用されます。

どちらも納税義務のある税金になりますが、実は納税時期に大きな違いがあります。

例えば会社員の方の所得税は、その月の所得に対して毎月所得税が天引きされ、年末調整で正しい税額に調整して1年間の納税が完了します。

それに対し住民税は、先ほどの所得の結果が税務署から各地方自治体に送られ、そこから自治体の税率によって計算されるため、翌年の6月から順次支払いが開始されます。住民税には納税時期に時差があるんですね!これも住民税を分かりにくくしている理由の一つです。

下記では、所得税と住民税の違いについて簡単にまとめていますのでご覧下さい。

 

所得税

個人住民税

税金の種類

国に治める国税

都道府県や市町村に納める地方税

支払方法

● 会社員・アルバイト→ 会社が天引き(源泉徴収)

● 自営業・個人事業主→ 確定申告

● 会社員→ 会社が天引き(特別徴収)
※会社によっては自分で納税するケースもあり

● 自営業・個人事業主→ 市区町村から送付される納付書にて納税(普通徴収)

納税時期

● 会社員・アルバイト→ 給料支払いの都度、会社が天引き(年末調整)

● 自営業・個人事業主→ 翌年の2/16~3/15

翌年の6月~翌々年の5月

計算方法

(総所得金額-所得控除)× 税率(5%~45%)

(総所得金額-所得控除)× 所得割(10%)+ 均等割(自治体によって異なる)

非課税金額

103万円以下

100万円以下(地域によって異なる)

他にも、基礎控除や配偶者控除などの所得控除金額が所得税と住民税では異なります。

 

2. 転職や退職時には要注意!!

先程お話したように、住民税の支払いには時差があります。

会社勤めをしている時は、住民税も所得税と同じように天引きされているため、いつの分の住民税か意識することはないかと思いますが、例えば会社を退職すると、1年遅れで住民税を納税することになり驚かれる方が少なくありません。

転職や退職を考えられている方は、住民税の時間差攻撃には注意しましょう!!

 

3. 誰でもできる住民税のお得な方法とは

3-1.ふるさと納税

住民税を納めている人なら、誰でも簡単に始めることができるのがふるさと納税です。

例えば2万円を寄付すると、2,000円を除いた18,000円全額が所得税や住民税から控除されます。実質2,000円で自治体からお礼の品がもらえる仕組みです。

これはお得ですよね!!

一つだけ難点を挙げるとすれば、お礼の品数が多いため、どれにしようか迷ってしまうことですね^^

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3-2.iDeCo(個人型確定拠出年金)

皆さん、「イデコ」という名前はお聞きされたことありますか?

これは何かの商品名ではなく、国が行っている確定拠出年金という私的年金制度の名前になります。

ここでは詳しくは割愛しますが、拠出時・運用時・受取時それぞれにて税金が優遇されており、最初から最後まで非課税のトンネルをくぐり抜けるような制度になります。

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実際に、ここまで税金が優遇されている制度は他にはありません。多くのメリットがある一方で、もちろんデメリットもありますので、始められる場合は内容をきちんと把握してからにしましょう!!

3-3.住宅ローン控除

住宅を購入して住宅ローンを組むと「住宅借入金等特別控除」という制度を利用する事が出来ます。(※利用するにはいくつか条件があります。)

これは所得控除ではなく、税金からそのままの金額が差し引かれる税額控除になりますので、とても大きな減税効果があります!!

概要を簡単に説明すると、毎年12/31時点の住宅ローン残高に対して1%の控除を受けられます。例えば3,000万円の住宅ローン残高があったとすると、30万円税金が戻ってくる仕組みです。(控除限度額は年間40万円で、あくまでも戻ってくる金額は税金を納めている分に限ります。)
※注:2019年7月18日現在の税制になります。

ご家庭によって納めている所得税・住民税の金額が違いますので、具体的に住宅ローン控除でどのくらい税金がお得になるのか知りたい方は、お気軽にお問い合わせ下さいね^^

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3-4.生命保険料控除

生命保険料控除は、一年間に支払った保険料のうち、一定金額が所得から控除される制度になります。

契約日が平成23年12月31日以前か、それ以降かで控除額が異なりますが、今回は平成24年1月1日以降の契約に適用される「新制度」にて解説します。

まず、対象となる保険は以下の3つに分けられます。

① 一般生命保険料控除(死亡保険、終身保険、養老保険、学資保険など)
② 介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、介護保険など)

③ 個人年金保険料控除(個人年金保険料税制適格特約が付加された個人年金保険)
※上記項目以外にも適用を受けるための要件があります。

そしてそれぞれに、最大で所得税は4万円、住民税は2.8万円の所得控除がありますので、あわせると所得税12万円と住民税7万円(それぞれは2.8万円が上限ですが、合計した場合は7万円が限度額)、合計19万円を控除することが出来ます。

これもとても大きなメリットになりますね!ただし年間の払込保険料によって控除額が変わりますのでご注意下さい。

【 所得税の生命保険料控除額 】(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料

控除額

20,000円以下

支払保険料等の全額

20,000円超 40,000円以下

払込保険料×1/2+10,000円

40,000円超 80,000円以下

払込保険料×1/4+20,000円

80,000円超

一律40,000円

※一般・介護医療・個人年金あわせて12万円が限度

【 住民税の生命保険料控除額 】(一般・介護医療・個人年金それぞれに適用)

年間の支払保険料

控除額

12,000円以下

支払保険料等の全額

12,000円超 32,000円以下

払込保険料×1/2+6,000円

32,000円超 56,000円以下

払込保険料×1/4+14,000円

56,000円超

一律28,000円

※一般・介護医療・個人年金あわせて7万円が限度

 

4. まとめ

今回は、意外と知られていない住民税についてお話しました。

日頃納めている税金が、どのように使われているかはなかなか見えにくいものですが、住んでいる街がきれいなのも、サービスが充実しているのも、私たちがきちんと住民税を納めているからなのですね。

とはいえ、できるだけ払う税金は少なくしたいものです。

今回はあくまでも概要をお話しましたが、実際にご自身がどのくらいの所得税・住民税を支払っていて、どのくらい控除が受けられるのか、それぞれのご家庭に合わせた具体的なお話もできますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせ下さいね^^

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