NISA口座のロールオーバーはした方がいい?しない方がいい?

投資信託

今日は「NISA」についてのお話です。すでにNISAを利用している方、これからNISAを始めようと思っている方、どちらも必見です!

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1. NISAの基本をおさらい

NISA(少額投資非課税制度)とは、簡単に言うと株式や投資信託の利益が5年間非課税になる制度です。通常は株式や投資信託で儲けた所得に対しては約20%の税金がかかりますが、このNISA口座を活用すると非課税のためなんと税金は0円になります。

例えば100万円の利益が出ていた場合、通常は約20万円の税金が引かれて手元に残るお金は約80万円になります。しかしNISA口座で運用していると、非課税のため利益の100万円は丸々手元に残ります。

これはお得な制度ですよね!!

しかしNISAには投資枠の上限が設けられていたり(1年間に120万円まで)、年齢制限や(日本国内に住む20歳以上)、投資可能な期間は2014年~2023年まで、などいくつか条件があります。

お得な制度ではありますが、しっかりと制度の内容を把握しておきましょう。

 

2. NISAで運用していた資産をどうするか

NISAは2014年から開始され利益が5年間非課税になるという制度ですが、2014年にNISA口座で購入した株式や投資信託等は2018年末で非課税期間が満了、2015年購入分は2019年末に満了、という風に購入してから5年後に非課税期間の満了がきます。

では5年後の非課税期間満了時には、どうしたらよいのでしょうか。

非課税期間が満了となった場合には、次のいずれかを選ばなければなりません。

① 翌年のNISA口座へ移管する(ロールオーバー)
② 課税口座(特定口座・一般口座)へ移管する
③ 売却する

ちなみに、NISAは2014年から始まっていますので2018年が初めてのロールオーバー対象年となります。

逆にNISAは2023年までしか使えませんので、2018年までに購入した分に関してはロールオーバーが可能となりますが、2019年以降に購入した分に関しては、ロールオーバーができませんので注意が必要です。

2-1. 翌年のNISA口座へ移管する(ロールオーバー)

ロールオーバーとは、NISA口座で保有している資産を翌年の非課税枠へ移管して、引き続きNISA口座で運用する方法です。

例えば2014年に購入した資産をロールオーバーすると、2019年の投資枠を使って運用していくことになりますので、2019年からまた5年間非課税期間が続きます。よってNISA口座では、最大で10年間の非課税期間が使えるということですね!

しかし先ほどお話ししたように、2019年以降に購入したものに関してはロールオーバーができませんので注意が必要です。

ロールオーバーをする際の注意点を以下にまとめましたので、ご確認ください!

✔ ロールオーバーの手続きが別途必要
手続き方法は金融機関によって異なりますので、事前に必ず確認しましょう。

✔ 同じ金融機関のNISA口座であること
A証券のNISA口座の資産を、B証券のNISA口座へロールオーバーすることはできません。

✔ つみたてNISAの口座ではロールオーバーできない
ロールオーバーはNISAの制度で、つみたてNISAにはありません。ロールオーバーをする年には、NISA口座に設定しておく必要があります。ちなみにNISA口座とつみたてNISAは同時には設定できず、どちらかを選ぶ必要があります。

✔ 金融機関にマイナンバーの登録がないとロールオーバーできない
2018年以降NISA口座を利用するには、金融機関にマイナンバーを提出する必要があります。よってマイナンバーを提出していなければNISA口座が使えませんのでロールオーバーもできません。詳しくは金融機関に確認しましょう。

ロールオーバーについては、投資枠の120万円を超えていても全額ロールオーバーできます。(平成29年税制改正により)

120万円を超えてロールオーバーする場合は、その年の非課税投資枠は利用できません。また120万円を超えない金額でロールオーバーした場合は、残りの投資枠を利用することができます。

2014年NISA口座 150万円 → 2019年NISA口座へ ロールオーバー
この場合は、2019年NISA口座では新たに購入できません!!

2014年NISA口座 70万円 → 2019年NISA口座へ ロールオーバー
この場合は、2019年NISA口座で120万円までの50万円分買付が可能!!

2-2. 課税口座(特定口座・一般口座)へ移管する

上記ロールオーバーを希望しない場合、何も手続きをしなければ自動的に課税口座へ移管されます。

特定口座をお持ちの方は特定口座へ、特定口座をお持ちではない方は一般口座へ移管されます。なお課税口座へ移管される際の取得価額は、非課税期間満了時の最終営業日時点の時価となり、移管後の配当金や売却益は、通常通り約20%の課税対象となります。

例えば、2014年にNISA口座で投資した100万円が、2018年末に150万円になっていたとします。通常でしたら、50万円の利益に対しては約20%の税金が引かれますが、今回はNISA口座で運用していたため税金は0円です。

(NISA口座)100万円 → 150万円 非課税のため50万円の利益!!

しかしNISA口座での非課税期間満了後、その150万円を課税口座へ移管して例えば200万になり利益が出た場合は、50万円の利益に対して約20%の税金が引かれます。

(課税口座)150万円 → 200万円 50万円の利益のはずが約10万円の税金を引かれて、約40万円の利益!!

2-3. 売却する

非課税期間が満了となるタイミングで売却し、現金化する方法です。

利益が出ていれば、その利益に対しては非課税となりますので売却するメリットがあります。しかし損失が出ていた場合の売却は、NISA口座に関しては損失の繰越控除が適用されませんのでデメリットしかありません。

※譲渡損失の繰越控除とは…上場株式や投資信託などの売却時に損失が出た場合、確定申告をすることによって翌年以降3年間にわたって損失のマイナス分と利益のプラス分を通算し、課税が免除される制度。

NISA口座で買付をしてから5年後の非課税期間満了時には上記いずれかを選択しなければいけませんので、購入した後ほったらかしにするのではなく計画的に運用をしていきましょう。

また何も手続きをしなければ、5年後には自動的に課税口座へ移管されてしまうということだけは頭に入れておいてください^^

 

3. ロールオーバーした方がいい?売却した方が良い?

ロールオーバーをした方がいいのかしない方がいいのかは、人によって答えが変わります。

基本的に運用を継続するのであれば、ロールオーバーをすることにメリットがあります。

しかし現時点で、利益が出ているのか損失が出ているのか、また今後その資産は値上がりしそうか値下がりしそうかなど、色々な視点からロールオーバーをするのかしないのか考える必要があります。

以下、ロールオーバーについて大まかな目安を記載しますので、迷った時は参考にしてみてください。

3-1. ロールオーバーした方がいい人

● 現時点で利益が出ている出ていないに関わらず、今後も継続して運用を続けたい人
● 長期運用(5年以上)を目的としている人
● 現在、NISA口座で運用している銘柄・ファンドの値上がりが今後見込める人

3-2. ロールオーバーしない方がいい人

● NISA口座で新しい商品を購入して運用をしたい人
● 現在、NISA口座で運用している銘柄・ファンドの値上がりが今後見込めない人
● NISA口座で利益が出ていて、課税口座で損失が出ている、などのケースで損益通算をした方が税金がお得になる人

※損益通算とは…一定期間内の利益と損失を相殺できる仕組みです。課税口座内の商品では損益通算ができますが、NISA口座内の商品では損益通算ができません。

 

4. まとめ

冒頭でも触れていますがNISAは2023年までの制度ですので、2019年以降にNISA口座にて購入した分はロールオーバーができません。しかし5年間の非課税期間満了後も、売却せずに課税口座で運用を続けることは可能です。

また2017年の税制改正により、ロールオーバーできる金額に上限はなくなりましたので(以前はロールオーバーについても120万円の上限がありました)、時間をかけて資産の値上がりを待つことが出来るようになりました。

NISAは基本的に株式や投資信託といった証券系の商品で運用していくことになりますので、商品選びの知識やノウハウは必要にはなりますが、その分資産の値上がりも期待できます。(もちろん元本割れのリスクもあります)

資産運用をする際には、商品それぞれの特徴やリスク・リターンを理解して、NISAなどのお得な制度も活用しながら自分に合った資産運用をしていきましょう!

商品選びや銘柄選びをどうしたらいいか分からない方、自分に合った資産運用の方法を知りたい方は、お気軽にお問合せくださいね^^

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