銀行や証券会社・保険会社が破綻・倒産したらどうなる?

投資信託

こんにちは!
よくご相談時にお客様から、

『銀行や保険会社、証券会社が破綻したらどうなるんでしょうか?』

と聞かれる事が有ります。
あなたが預けている銀行預金や加入している保険商品、そしてiDecoNISA株式債券投資信託などは、もしその金融機関が破綻した場合はどうなるのでしょうか。
今日はその質問にお答えしたいと思います。

まず資金の預け先が銀行か保険会社か証券会社によって、その内容は異なりますので一ずつお話をします。

1.銀行が破綻・倒産した場合。

これはご存知の方も多いでしょう。
預金保険制度と呼ばれるもので、定期預金や普通預金などの利息がつく預金に関して、1金融機関につき元本1000万円までとその利息が保護されます。
それ以上の金額は一切なくなってしまうのかと言えばそういう訳では有りませんが、一部カットされる可能性も有ります。
これは1金融機関に対してですから、一つの銀行に普通預金や定期預金など複数の預金を持っていた場合は名寄せされて、合計1000万円の元本とその利息が保護の対象になります。
別の金融機関で預金していた場合は、同じ預金者であっても別で計算されます。
また、当座預金などの利息の付かない決済性預金に関しては全額保護になります。
外貨預金や譲渡性預金、元本補填の無い金銭信託や投資信託に関しては、銀行が窓口であっても預金保険制度の対象外になります。
また、預貯金ではなく銀行の窓口を通して購入した投資信託や国債などは分別管理されていますので、原則は全額返還されます。

2.保険会社が破綻・倒産した場合。

これは意外にご存じ無い方も多いです。
保険会社が破綻・倒産した場合でも契約がなくなってしまう訳では有りません。
生命保険契約者保護機構によって契約者の保護がなされます。
もしその保険会社に救済会社が現れた場合は、破綻後もその保険会社が契約を引き継ぐ事になります。
救済会社が現れなかった場合は、保護機構の子会社や保護機構が引き受ける事で継続される事になります。
ただその場合、継続は出来ますが、責任準備金の削減が行われる場合が有ります
責任準備金とは、保険会社が将来の保険金や給付金、年金のために積み立てている資金の事です。
保険会社が破綻した場合は、破綻時点でのこの責任準備金の90%までは補償され、残りの10%に関しては更生計画などで決定されます。

3.証券会社が破綻・倒産した場合

これもご存じ無い方も多いでしょう。
証券会社が破綻した場合は、お客様の資産は証券会社の資産とは分別管理をされています。
証券会社の会社の資産とお客様の資産を分けて管理しているので、原則は影響を受ける事は有りません
これは金融商品取引法によって全証券会社に義務付けられています。
これにより、預けられているお客様の資産は全額返還される事になります。
ですので基本的に全額戻ってくる(預けた元本の保証では有りません)のですが、何らかの原因によって全額の返還が出来ない場合は、投資者保護基金による補償制度が有り、原則一人当たり1000万円を限度に補償されます。
ですが、証券会社はこの様な事が起こらないために必ず顧客の資産と自社の資産を分けて分別管理をしています。

 

この様に、銀行でも保険会社でも証券会社でも各金融機関が破綻・倒産した場合にはその金融機関や商品の種類によって補償されていますので、預けていた資産が全てなくなるという事は基本的に起こりえません。
ですが滅多に起きませんが、場合によっては銀行預金や保険会社の商品は一部削減になる事も有りますので覚えておきましょう。

金融機関にお金を預ける場合に、銀行か保険か証券かを判断するのは、この補償がどうなっているのかも大事な事ですが、その商品の内容自体が一番重要な判断要素になります。
金融商品を購入する際には、その金融商品のリスクとリターン(期待値)で判断しましょう。

今日は金融機関が破綻・倒産した場合にお客様の資産がどうなるのかをお話しました。

ではまた!

 

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伊藤 尚徳

伊藤 尚徳

金融機関の事業資金融資の部署で8年間勤務した後、FP資格を取得して大手FP事務所に勤務し、その後独立した金融業界一色の専門家。 FPは一つの分野に特化していてはいけないと、幅広い相談が出来る様に独立系FP事務所、株式会社FPギャラリーを設立。 現在、大手上場企業7社と提携し、資産運用、住宅資金相談、保険、税金、相続・事業承継など、法人・個人含めてFP6分野全てで年間約600件以上のあらゆる相談を受けて問題を解決している。 また、全国各地でセミナーや各種講演なども行っており、非常に分かりやすい話し方に定評がある。家計の無駄を徹底的に省き、資産に残す提案を得意とする。

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