年末調整で控除を受けて、たくさん税金を取り戻そう!!

税金

こんにちは!
今年もあと2ヶ月ちょっと。またこの季節がやってきましたね。

そろそろあなたのお勤め先でも、年末調整の話がチラホラ出ている頃ではないでしょうか。この年末調整は、勤め先があなたの1年間所得を確定して、税金を清算する制度です。

この年末調整の手続きをするのに、あなたは毎年どんな書類をお勤め先に提出していますか?

それによって税金の還付(払いすぎた税金が戻ってくる)を受けられる金額に大きな差が出てきます。

まず、一番の王道は生命保険料控除ですね。

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1. 生命保険料控除と年末調整

年末調整といえば、『生命保険の控除証明書(ハガキの様なもの)を勤め先に提出しないと!』と焦る人も多いのではないでしょうか。

『あれ?そう言えば保険会社から何か届いていたけど、どこに置いたっけな?』と思って、慌てて探している人も多い事でしょう。笑

もし紛失してしまった方は、保険会社に連絡をすれば再発行が出来ますので、お早めに連絡して取り寄せしてくださいね。

さて、この生命保険料控除の証明書は一体何のために勤め先に提出しているのでしょうか。

これは、簡単に言うと、『私は1年間に生命保険にこれだけの保険料を払ったんだから、税金を安くしてください』と申請しているものなのです。

実際にいくら控除してもらえるかは、その支払った保険料の金額によって税制で決められています。

例えば、今(H30.10月時点)の制度では、年間8万円以上を生命保険の保険料に払った人は一律4万円の所得控除になります。(それ未満の人は一定額の控除)

そして、それらの控除を受けて最終的に勤め先の会社が1年間の所得と税金を計算してくれて、その結果、年間に給料と賞与から天引きした税金よりも、実際の税金が少なくてよかった場合には、払い過ぎた(天引きされ過ぎた)税金が還付(戻ってくる)という制度なのです。

まあこれは毎年やっている事なのでご存知の方も多いでしょう。

この生命保険料控除という制度は、多くの人が受けられているとても一般的な制度なので、ご存知の方も多いですが、その他にも年末調整で受けられる税金の控除はいくつも有ります。

 

2. 個人年金保険料控除

この控除は、生命保険会社で個人年金を契約している人が受けられる控除になります。

これは、生命保険会社から契約しているものであったとしても、生命保険料控除とは別枠で受けられるお得な制度です。

生命保険料控除というのは、現行の制度で言いますと、年間に支払った保険料が8万円以上の人は最大で一律4万円の所得控除(旧制度は保険料10万円の保険料で最大5万円)になります。

ですので、年間で8万円以上はいくら保険料を支払っても一律4万円の所得控除に限られます。

いくら積立型の保険などで、年間20万円払っても30万円払っても、それを超えたとしても一律4万円以上は控除が受けられないのです。

ですが、生命保険とは別に個人年金に加入されている人は、生命保険料控除とは別枠で同じ金額がダブルで控除を受けられるのです。

これが個人年金保険料控除というもので、サラリーマンでも出来る限られた節税方法の中の一つです。

ですが、個人年金なら何でも良いわけではありません。

いくつかの条件が有ります。

★ 個人年金保険料控除を受けるための条件 ★

① 年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれかであること
② 年金受取人は被保険者と同一人であること
③ 保険料払込期間が10年以上であること
④ 年金の種類が確定年金や有期年金である時は、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上であること

(国税庁ホームページから抜粋)

この4つになります。

この様に税金がダブルでお得になる個人年金という商品ですが、この商品も日本国内であらゆる保険会社が取り扱っていて、とてもたくさんのラインナップが有ります

個人年金は、単純に『お金を増やす』という目的で加入するものなので、各保険会社の商品を比較して、リスクを考えた上で、出来るだけたくさん増えるもの(運用率・返戻率の良いもの)を選ぶ様にしましょう。

 

3. 確定拠出年金(iDeco・イデコ)

この制度もまた税金の控除を受けられるお得な制度です。

商品の詳しい内容などは、以前の記事に書きましたのでここではお話しませんが、この確定拠出年金の良いところの一つは、その年に支払った金額の全額が所得控除を受けられるというものです。

先述した通り、生命保険や個人年金の場合は、年間で8万円以上の保険料を払った人は、一律4万円の所得控除になりますが、それ以上はいくら払ってもそれが控除の上限になります。

ですがこの確定拠出年金は、支払った金額の全額が所得控除になります。

ただ、確定拠出年金は運用先が投資信託か定期預金になるのですが、その具体的な商品選びに困っている人が非常に多く、自分自身で投資判断をしなくてはならないというデメリットも有ります。

また、基本的に60歳までは解約したり、引き出ししたりは出来ないので、貯金を全額この確定拠出年金で行う事はお奨めしませんが、制度としてはとても良い制度になります。

ただ、本来は節税のために運用するというのは本末転倒です。

積立型の生命保険でも個人年金でも確定拠出年金でも、あくまでお金を増やすという事がまず最初の大前提であって、この節税面は運用をする際のオマケ程度に考えた方が良いかと思います。

確定拠出年金に関しては、詳しくはこちらの記事をご参照ください。

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4. 住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

これはマイホームの購入で、住宅ローンを借りた人が受けられる制度です。

毎年12月31日時点での住宅ローンの残高に対して1%の控除が受けられます。

ですがこの住宅ローン控除、先ほどの生命保険料控除や個人年金保険料控除、確定拠出年金の控除と大きく違うのは、所得控除税額控除の違いです。これはとても大きな違いです。

生命保険や個人年金、確定拠出年金に関しては、控除の種類が所得控除という種類のもので、年間の所得から差し引いて(控除して)くれる制度です。所得から差し引かれると、もちろん控除された後の所得に対して税率が掛けられて計算されるので、税金が安くなります。

ですがこの住宅ローン控除に関しては、所得控除ではなく税額控除というものなのです。この税額控除というのは、所得から差し引かれて計算されるのではなく、最終的に出た税額から直接差し引いてくれるのです。これは非常に大きいです。

ですから、もちろん同じ控除の金額だったとしても、所得控除よりも税額控除の方が減税効果は高いわけです。

この住宅ローン控除に関しては、お勤めの方でも初年度だけは確定申告が必要になり、年末調整で控除出来るのは翌年からですから注意してくださいね。

 

5. まとめ

この様に、年末調整で受けられる控除は色んな種類のものが有るのですが、もちろんこれ以外にもたくさん有ります。                                       

毎年この季節になると、生命保険会社から控除証明書が届いたり、お勤め先から年末調整の書類を受け取る人も多いでしょう。

せっかくの年末調整なので、控除の漏れが無い様にしっかりチェックしてくださいね。

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