相続税対策ってどんなことするの?
皆さんこんばんは!今日も頑張って更新しまっせ~!!
はい、今日は超カンタンな相続の基礎知識のお話しをしましょう!
当然のことですが、相続というのは人が亡くなることによって始まります。
よく贈与税とごっちゃになっている人がいますが、ご生存されている人からもらった財産は贈与税、お亡くなりになった後にもらった財産は相続税の課税になります。
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さて皆さんは、実際に相続税を支払っている人がどれだけ居るかご存知でしょうか?人が亡くなった数から、実際に相続税の申告をして納税した人の数。。。これは有名なお話ですよね。
実は平成26年までなら、約4%ほどの人しか払ってないのです。
平成27年からは法改正されて、基礎控除というものが大幅に減ったので、6%ほどになると政府は推測していますが。それでも100人の人が亡くなったら、実際に相続税を払わなくてはならない人はたった6人ほどなのです。
日本の相続税は世界有数の高税率ですが、その分多くの非課税枠や特例というものがたくさん有ります。ですので相当の資産家だけにはすごい税率の税金が課されているということになります。今年からは最高税率は55%にもなっています!!
例えば相続税の基礎控除は、相続が発生したら、
相続税の基礎控除 = 3,000万円 +(法定相続人数 × 600万円)
という計算式での大きな基礎控除が有るのです。
という事は法定相続人が3人の時は、4,800万円までの資産なら相続税がかかりません。この範囲なら相続税の申告すらも要りません。
では、これ以上の額の人が税金がかかるのか。。という疑問ですが、これは他にもたくさんの特例が設けられていて、申告して特例を使えば相続税がかからないようになる方法などもたくさん有ります。
例えば、小規模宅地の特例や配偶者特別控除、生命保険金の非課税枠などなど。。
ここでは詳しくはお話しませんが、要するに同じ資産を持っていても、その資産の種類や分け方によって税金の額が大きく変わってくるのです。同じ資産を持っていても、それが現金なのか不動産なのか保険なのか、その種類によって税金の計算が大きく変わるのです。
ですが、相続が発生してから出来る対策と言えば、ほぼ有りません!!相続の対策は必ず事前に準備しておくのが大前提です!
これは法人の事業承継についても同じです。相続の対策というのは何も税金に限った事ではありません。
相続対策は、主に次の3つになります。
① 分割対策・・・もめない遺産の分け方を事前に決めておく対策
② 相続税対策・・・相続税を安く抑えるように準備する方法
③ 納税資金対策・・・実際に支払う相続税の資金準備の対策
遺産の分け方は、被相続人(亡くなった人)の遺言や、相続人同士の合意(遺産分割協議)で決まるのが一番いいのですが、もしこの分け方でもめた場合に裁判所の判断の前提となるのが、法定相続分です。なので、必ず法定相続分で分けないといけないという訳ではありません。
実際に相続というものに慣れている方はほぼいません。大体の方は、一生のうちに2回(ご両親の時)しか経験しません。
ですので実際に相続が発生した時には、何から手を付けて良いのか分からなくなる方がかなり多いのです。相続が発生したら、その後にやらなくてはいけない手続きはたくさん有ります。また、それらの期限も決められています。
本当はもっと詳しくお話ししたいのですが、相続というのはかなり複雑で、このブログで全てを話すのは限界が有ります。これが事業承継になると、自社株評価や経営権の問題なんかも出てきます。ですのでこれらを事前に準備しておけば打つ手もたくさん有りますし、早い段階で専門家の意見を聞く事も必要でしょう。
(株)FPギャラリーでは、相続・事業承継の分割対策や、相続税評価の圧縮、相続税の納税資金準備の有利な対策などなど、相続に関するたくさんのコンサルティングを行っています。実際の相続税の対策に関しては、相続専門の税理士と連携して行ったりもしています。
税理士にも得意・不得意がいろいろ有ります。実は日本では、相続税の申告をする人の数と税理士の数とを比較すると、税理士の数の方が多いのです。
という事は、年間に1件も相続案件をやらない税理士もたくさんいるという事になります。だからこそ尚更相続専門の税理士に、その案件が集中しているのが現状です。税理士選びも非常に大事ですね。
(株)FPギャラリーでは、相続専門の税理士との提携でセミナーを開催したりもしています。もし、ご相談・ご興味のある方はお気軽にご相談くださいませ。
というわけで今日は相続に関する基本中の基本について触れてみました。さて、今日もそろそろ仕事終わってご飯でも行こうかな。
次回もお楽しみに!!ではまた!!
伊藤 尚徳
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