メールアドレスは個人情報に含まれる?

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皆さんこんにちは!

今日は、私達FPでも扱うことの多い『個人情報』についてお話ししたいと思います。

皆さん個人情報ってよく耳にされると思いますが、実際にどこからどこまでの範囲の事をいうのかご存知でしょうか?

個人情報の保護に関する法律は平成15年5月30日に制定されましたが、これ以後、かなり頻繁にあちこちでこの言葉を聞く様になりましたね。

ですが、何でもかんでも全て個人情報という訳ではなく、その意味や範囲が認識不足の方も多く見受けられます。

今日はそんなお話しをしたいと思います。

まず個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、 氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合 することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいいます。

法令などには難しく書かれているので、解りやすく言うとこんなものが該当します。

氏名・性別・生年月日・住所・住民票コード・マイナンバー・携帯電話の番号・勤務場所・職業・年収・家族構成・写真・指紋などの生体認証・PCのIPアドレス・などです。

ただし、これに該当しても個人が特定できなければ個人情報には該当しません。
例えば年収と職業だけなど、これだけでは個人を特定できないので個人情報には該当しません。
当然といえば当然ですね。

また逆に、これに該当しなくても複数の情報の組み合わせによって個人が特定できれば個人情報に該当します。こちらは厳重管理が必要です。

では、メールアドレスはどうでしょうか?
皆さんどう思われますか?

答えは・。。。

例えば、 個人の氏名等を含んだリストがあって、その1項目としてメールアドレスが含まれている場合、リストは全体として、また、メールアドレスはその一部として、個人情報に該当します。

また、メールアドレスのみであっても、ユーザー名及びドメイン名から特定の個人を識別することができる場合、このメールアドレスは、それ自体が単独で個人情報に該当します。

逆に、記号や文字がランダムに並べられているものなど、特定の個人を識別することができない場合には、別に取り扱う名簿などとのマッチングにより個人を特定することができない限り、個人情報には該当しません。

要するにメールアドレスの場合はケースバイケースですね。

ただ、だからと言って厳重管理をしなくていいと言っている訳では有りませんので誤解の無い様に付け加えておきますね。

それから、法令には定義されていませんが、個人情報の中でも特に取扱いに気をつけなければならないものが、『センシティブ情報』と呼ばれるものです。

これは、何かと言いますと、思想・宗教・人種・民族・障害・犯罪歴・保健医療・性生活・政治運動の参加状況などです。

個人情報は厳重に管理されるのは当然なことですが、これらの情報も特に厳重に管理しなくてはなりません。

どこかの企業みたいに内部からの何万件という個人情報の漏えいなんかは、もってのほかですね。

私たちFPや金融業界はもちろんの事、個人情報を取り扱われる皆さんも、もちろんそうでない皆様も個人情報の範囲をきちんと認識しておきましょう。
というわけで、今日は個人情報の範囲についてお話しました。

また次回をお楽しみに〜!

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伊藤 尚徳

伊藤 尚徳

金融機関の事業資金融資の部署で8年間勤務した後、FP資格を取得して大手FP事務所に勤務し、その後独立した金融業界一色の専門家。 FPは一つの分野に特化していてはいけないと、幅広い相談が出来る様に独立系FP事務所、株式会社FPギャラリーを設立。 現在、大手上場企業7社と提携し、資産運用、住宅資金相談、保険、税金、相続・事業承継など、法人・個人含めてFP6分野全てで年間約600件以上のあらゆる相談を受けて問題を解決している。 また、全国各地でセミナーや各種講演なども行っており、非常に分かりやすい話し方に定評がある。家計の無駄を徹底的に省き、資産に残す提案を得意とする。

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