【必見】サラリーマンができる節税の方法!

教育資金

皆さん、こんにちは!(^^)!

今回は日頃FPの活動をしていてもよく質問が上がる【サラリーマンができる節税の方法】をお話しさせて頂きます。

「サラリーマンだから節税なんて無理でしょ!」そう思い込んでいる方はいませんか?

そんなことはありません。この数年間でサラリーマンにもぜひ使ってほしい節税の制度が出てきました。しかし、いくらお得だといっても、仕組みがわからなくてそのままにしている方もいるかもしれません。

そこで今回は、サラリーマンでも今からできる節税を取り上げます。ぜひキホンを押さえておきましょう!

 

1.実質2,000円でお礼の品がもらえてお得!【ふるさと納税】

ふるさと納税とは、一言でいえば自治体に対する寄付のことです。

例えば故郷や、応援したいと思う自治体に寄付をする代わりに、寄付した額から2,000円を引いた額が所得税ないし住民税から控除される制度です。生まれ故郷など思い入れのある自治体に寄付することで、その自治体の活動を後押しすることができます。さらに、寄付金の使い道を指定することもできますので、自分がいいと思う取り組みに直接貢献することができます。

メリット

それぞれの自治体は、その地域の特産品などをお礼の品として送ってくれますので、お米や果物、肉、魚などの食品の他、お酒や工芸品、実用品まで、実に幅広いお礼の品を楽しむことができます。全国の自治体のお礼の品を見比べることができるポータルサイトも複数ありますので、お礼の品を見てどこに寄付をするかを選ぶこともできます。

デメリット

ふるさと納税で控除できる額には上限があり、上限を超えてしまったらその分は控除されません。上限額の計算はかなり複雑で、年収や家族構成、各種控除の有無によって変わってきますので、ふるさと納税のポータルサイト上に用意されているシミュレーションページで自分の控除上限額を確認してみましょう。所得が低い場合には控除されない場合もありますので、注意が必要です。また、上限内で寄付を行ったとしても、かならず2,000円は自己負担となります。

2.貯蓄しながら節税!個人型確定拠出年金【iDeCo】

個人的に絶対にやったほうが良いと思うのは、iDeCo(イデコ)です!

iDeCo(イデコ)は、毎月一定の金額を積み立て、定期預金や投資信託などを用いて運用し、60歳に達して以降に年金または一時金という形でお金を受け取ることのできる個人年金です。サラリーマンなら既に厚生年金に加入していますが、それを補完し、より安心な老後を送るために使える制度です。

メリット

積立金額は全額が所得控除の対象となるので、課税所得額が掛け金の分だけ少なくなり、その分納めなければいけない税金の額が減ります。また、運用で得た利益(定期預金利息や投資信託運用益)は、通常なら20%程度の税金が課されるところが非課税となります。さらに、お金を受け取るときにも「公的年金等控除」・「退職所得控除」の対象となるため、積み立て中から受け取りの際まで、ずっと税制優遇が受けられる制度になっています。

まさに!!税金のトンネルの穴をくぐり抜けるような商品なのです!!

積立額は月額5,000円から設定でき、手軽に始めることが出来ます。ただし、サラリーマンは厚生年金に加入しており、自営業者に比べて手厚い老後資金が準備されている状態なので、iDeCoで積み立てられる上限額は低めに設定されています。勤務先に企業年金がある場合には毎月12,000円、無い場合には23,000円が上限です。

デメリット

iDeCoの最大のデメリットは、60歳になる前に高度の障害を負った場合や死亡した場合を除き、60歳になるまで一切お金を引き出すことができない点です。また、加入期間が短いとお金を受け取れる年齢がさらに後になり、65歳からとなる場合もありますので、50歳以上で加入を検討している方は注意が必要です。

もう一つのデメリットは、iDeCo用の口座の開設と維持に手数料がかかることです。金融機関によって額は異なりますが、長期間利用する制度ですので、総額でどの程度の手数料を支払うことになるのか意識しておく必要があるでしょう。

また、iDeCoはあくまで資産運用を行うサービスなので、運用の結果次第では、60歳以降に受け取る金額が積み立てた額よりも少なくなってしまうこともあるということは認識しておきましょう。

そして、証券会社や商品を自分で選択をする必要があるということです!

例えば、先進国の株なのか、新興国の株なのか、日本なのか中国なのか、不動産なのかコモディティなのか、すべてご自分で判断する必要があるのです

3.医療費控除とセルフメディケーション税制

医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超える場合に、超えた分の額を所得から控除できる制度です。ただし、総所得が200万円未満の場合には、10万円でなく総所得金額の5%を超える部分が控除対象となります。さらに、保険金等で補填された金額がある場合は、その額も差し引く必要があります。

この医療費控除の特例として、最近になって「セルフメディケーション税制」が導入されました。これは、医師に処方される医療用医薬品から薬局で購入できる医薬品に転用された医薬品を指す「スイッチOTC医薬品」の購入額が12,000円を超えた場合に、超えた分の額を、88,000円を上限として控除できる制度です。セルフメディケーション税制を利用する場合は、健康維持や病気予防のためにその年に健康診断や予防接種などを受けていることが条件になります。

メリット

医療費控除の対象となる医療費には、生計を共にする家族の医療費、市販の薬代、そして病院へ行く時の公共交通機関の交通費なども含みますので、家族が多ければ適用されるケースが増えるでしょう。家族全員の医療費のレシートをどこかにまとめて保管していれば、年末には総額10万円を超えているかもしれませんので、レシートはしっかりと集めておきましょう!

ただし、医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できませんので、節税効果を最大にするためには、自分の場合はどちらの条件なら満たせて、どちらの制度の方がより多くの控除を受けられるかを検討して見ることが大切です。

デメリット

医療費控除は会社で行う年末調整では手続きできないため、個人で確定申告を行う必要があります。サラリーマンは、通常であれば自分で確定申告をしないので、確定申告の仕方から調べる必要が出て来ますね。なお、確定申告時には「医療費控除の明細書」を作成して確定申告用紙と共に提出するだけでよく、確定申告時に領収書は提出不要ですが、税務署から提示や提出を求められる場合があるので、領収書も5年間保存しておく必要があります。

4.同居していない親でも扶養に入れられる!【扶養控除】

扶養控除は既に活用しているサラリーマンも多いかと思います。自分の子どもなど、扶養している人一人当たり38万円を所得から控除できる制度です。扶養しているのが配偶者の場合は、扶養控除ではなく配偶者控除と呼びます。ちなみに配偶者控除は2018年1月から大きな改正があり、扶養に入れるための配偶者の年収上限が103万円から150万円に引き上げられました。俗に言う「103万円の壁」が、今や「150万円の壁」となったわけですね。

扶養に入りながらパートやアルバイトでより多くのお金を稼ぐことが出来るようになったと言えますが、一方で、控除を受ける側の所得に条件が付され、年収1,120万円を超えると段階的に控除額が縮小し、1,220万円を超えると配偶者控除が受けられないことになりましたので、夫婦の一方の年収が多い家庭は税負担が増します。

メリット

サラリーマンの場合、「6親等内の血族及び3親等内の姻族」で納税者と生計を一にしており、年間の合計所得が38万円以下の人を扶養控除の対象にすることができます。所得が38万円というのは、収入が給与のみの場合は、給与所得控除が65万円あるので、給与収入が103万円以下ということを意味します。公的年金受給者の場合、公的年金等控除がありますので、65歳未満なら年金収入108万円以下、65歳以上なら158万円以下ということになります。

6親等内の血族というのはかなり広く、例えば自分のいとこの子供や、祖父母の兄弟でも該当します。また、「生計を一にしている」というのは同居していなくても仕送りなどで援助している場合も該当します。扶養に入れる人の年齢が、一般に大学生にあたる19歳以上23歳未満、あるいは70歳以上の場合には、控除額が上乗せされ、納税者の税負担がさらに軽減されます。

デメリット

扶養控除の対象は16歳以上なので、子どもが高校に入るまでは控除を受けられません。同居していない親族を扶養に入れる場合は、生計を一にしていることが条件となりますので、その人の生活費や療養費等を負担する目的で、定期的に送金していることが求められます。送金額に基準はありませんが、生活費や療養費として見合う額を送金していなければいけません。申請時に必ず提出を求められるものではありませんが、送金履歴など、証拠となる書類を残しておく必要があります。

なお、複数の人の扶養控除に重複して入ることはできませんので、たとえば兄弟2人が共に両親に仕送りをしている場合、兄が父を、弟が母を扶養に入れるなど、相談してどちらを扶養に入れるか決める必要があります。

5.最高19万円控除!【生命保険料控除】

一年間に支払った生命保険などの保険料のうち一定額が所得から控除される制度です。

対象となる保険は3つに区分されており、「一般生命保険料控除」として生命保険や養老保険、「介護医療保険料控除」として医療保険、がん保険、介護保険、「個人年金保険料控除」として、個人年金保険料税制適格特約をつけた個人年金保険が控除対象となります。控除額の上限は、3つの区分の合計で所得税が120,000円、住民税が70,000円で、合計は190,000円!これも大きな控除の一つですね!

メリット

妻の名義で契約している生命保険の保険料を夫が支払っているような場合でも、夫の所得からの控除対象にできます。基準は契約者ではなく、実際に誰が保険料を払ったのかです。

また、「一般生命保険料控除」には、終身保険や定期保険に加えて、学資保険も該当します。

デメリット

平成24年に法改正があった関係で、新旧2つの制度が併存しています。3つの区分のうち「介護医療保険料控除」は平成24年に新設された枠なので、平成24年1月以降に契約したものだけが対象です。医療保険やがん保険でも、平成23年12月31日以前に契約したものは「一般生命保険料控除」の枠で扱いますので、控除証明書または保険証券で確認が必要です。

6.マイホーム購入希望者は必見!【住宅ローン控除】

「住宅借入金等特別控除」という制度を利用すれば、ローンを組んでマイホームの新築、購入、または増改築を行った場合に、その後10年間にわたって控除を受けられます。(2019年10月1日以降は13年です。)

税金からそのままひかれる税額控除となります。節税の観点から言えば、一番の節税効果があります!

平成26年1月1日以降に住み始めた住宅の場合、40万円を上限として、その年の年末のローン残高の1%に当たる額を控除できます。ただし、住宅ローン控除を受けるには、その年の所得が3,000万円以下であること、ローンの返済期間が10年以上であることなど、いくつか条件がありますので、これからマイホームの購入や新築、あるいは増改築を検討している人は、事前に条件をチェックしておきましょう。一年間に支払った生命保険などの保険料のうち一定額が所得から控除される制度です。

メリット

ここまででご紹介した節税策のうち、ふるさと納税以外の方法は全て「所得控除」、つまり納税額を計算する際の基準となる「所得額」を低く抑えるものでしたが、住宅ローン控除はふるさと納税と同じ「税額控除」です。税額控除は、所得税ないし住民税の納付額から直接控除するものですので、所得控除より格段に節税効果が大きいと言えます。たとえば、上限の40万円の控除を受ける場合には、その年の納税額が丸ごと40万円減ります。

デメリット

控除期間は10年間なので、10年後に控除が無くなるタイミングで、ぐんと納税額が跳ね上がります。状況にあわせて、住み替えやローンの借り換えを検討するのがいいでしょう。

 

 

まとめ

今回説明させて頂いたのは基本的なものです。

他にも節税する方法などはありますが、まずは基本的なものからおさえておきましょう!

皆さんの家族構成や収入状況など考慮したうえでベストなプランをご提案させて頂きますので、お気軽にご相談下さいませ!(^^)!

The following two tabs change content below.
橋本宗南

橋本宗南

独立系FP事務所である(株)FPギャラリーの役員として活動中。 現在はリクルートSUUMO(スーモカウンター)住宅ローン相談を含む年間約500件の各ご家庭の将来設計を見据えたライフプランの提案から退職金の貯め方・生命保険、損害保険の分析・安定的な資産運用の方法・住宅ローンの有利な組み方、返し方など多岐にわたる相談まで専門的な視点でお客様それぞれに合ったコンサルティングを行っている。

“30代から始める”カンタン貯蓄術!らくらく“3000万円”を貯められちゃう方法読むだけリッチメールレッスン

橋本宗南

7,332 views

独立系FP事務所である(株)FPギャラリーの役員として活動中。 現在はリクルートSUUMO(スーモカウンター)住宅ローン相談を含む年間約500件の各ご家庭の...

プロフィール

ピックアップ記事

関連記事一覧