配偶者控除ってなに?106万円・130万円の壁ってなに?

ライフプラン

皆さん、こんにちは!

今回は最近FP相談をしていてもよく聞かれる内容を

お伝えしたいと思います!(^^)!

ずばり!!!

【配偶者控除】についてです!

平成29年度(2017年)税制改正により

「配偶者控除」及び「配偶者特別控除」の見直しが行われました。

配偶者の年収要件の引き上げや控除額等が改正され

2018年からは制度が大幅に変わります。

今回の配偶者控除の改正で

皆さんにどのように変わって、どんな影響があるのか。

また対象となる人は誰になるのでしょうか。

わかりやすく解説していきます。

 

配偶者控除ってなに?

配偶者控除とは対象となる配偶者がいる場合

一定金額の所得控除が受けられることをいいます。

一般的に家族が増えるほど生活が大変になるので

税金の負担を軽くすることを考えて作られた仕組みです。

 

配偶者控除の内容は?

控除される金額は38万円

配偶者控除を受けられる条件を満たしていれば

納税者の所得控除額は38万円です。

2017年現在では、納税者の所得金額に関わらず38万円ですが

2018年の改正後には【所得金額】によって変わります。

所得合計が900万円以下なら38万円

900万円を超え950万円以下の場合は26万円

950万円を超え1,000万円以下の場合は13万円となり

1,000万円を超える場合は控除無しとなってしまいます!!

 

配偶者控除が受けられる条件って?

配偶者控除を受ける為にはいくつかの条件があります。

配偶者控除は、配偶者の所得によっても変わります。

控除が受けられる配偶者の所得合計は38万円以下です。

よく耳にする103万円とは所得の収入が

アルバイトやパートなどの給与所得の場合

給与所得控除が65万円適応されます。

103万円以下の収入であれば

給与控除の65万円を差し引いた額が38万円よりも少なくなり

配偶者控除が受けられます。

 

2018年から「103万円」→「150万円」に!

控除の適用条件が年収150万円に

アルバイトやパートでの給与収入がある場合

控除の適応額が今までは103万円でしたが

2018年1月以降の変更ではどのように変わるのでしょうか。

 

所得が多い人の負担が増えてしまう!

納税者の所得が900万円を超えて

950万円以下の場合は

配偶者所得150万円までの控除が26万円

950万円を超えて1,000万円以下の場合

13万円、1,000万円を超える場合は基本控除も特別控除も無くなります。

基本控除額も納税者の所得に合わせて

同じ額に変更になるので

所得が多い人にとっては負担が増える仕組みです。

 

控除額が見直された背景

控除額が見直された背景には

専業主婦が多かった昔に比べて

働きに出ている配偶者が多いことがあるようです。

103万円という金額を意識して就業時間を調節することなく

多様な働き方が出来ることが目的です。

さらに、一律に配偶者控除の金額が決まっていた今までと比べ

改正後は納税者の所得によって

配偶者控除の金額が大きく変わってくることになります。

 

こんな人は注意が必要!

夫が会社員で家族手当をもらっている人

配偶者や扶養家族がいる従業員に

手当を付けている企業も多くあります。

手当の条件として配偶者の収入基準が103万円になっている場合

それを超えてしまうと手当が

もらえなくなってしまうので注意が必要です。

まずは、お勤めの会社に確認をとりましょう!

年収130万円以上

また、もうひとつの誤解として税法上の扶養と

社会保険法上の扶養とを混同している人も多く見受けられます。

税法上の扶養とは「控除対象配偶者である」ことや

「扶養控除の適用を受ける」ことを指しますが

社会保険法上の扶養は

「第3号被保険者になる」ことを指すので

基準も手続きも関係官庁も全く別なのです。

いままでであれば社会保険法上の扶養の基準として

年収が130万円を超えると第3号被保険者から外れ

「自身で保険料を負担しなくてはいけない第1号被保険者」

になることだけを注意していればよかったのですが

平成28年10月より下記の要件にあてはまる方は

健康保険と厚生年金が給与から差し引かれる改正がなされています。

  • 勤務時間が週20時間以上
  • 1ケ月の賃金が8,8万円以上
  • 勤務時間が1年以上見込まれること
  • 勤務先の従業員が501人以上であること

という要件です。

1ケ月の賃金が8,8万円以上を年換算すると

おおよそ106万円になることから

【106万円に壁】と呼ばれていますが

社会保険法上の扶養扱いになるための

新たな基準といっていいでしょう。

 

まとめ

今回は配偶者控除等についての解説をしました。

社会保険についての解説については

今回は割愛しますが

妻の年収が130万円を超えると

パートであったとしても社会保険に加入しなければなります。

社会保険に加入することによって

社会保険料の支払いが発生し

結果として扶養に入っている夫のところから

外れなければならなくなるのです。

各家庭のご事情にあわせて

税金の話、社会保険の話などを

区別して何が有利か考える必要があります。

お気軽にご相談下さいませ。

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橋本宗南

橋本宗南

独立系FP事務所である(株)FPギャラリーの役員として活動中。 現在はリクルートSUUMO(スーモカウンター)住宅ローン相談を含む年間約500件の各ご家庭の将来設計を見据えたライフプランの提案から退職金の貯め方・生命保険、損害保険の分析・安定的な資産運用の方法・住宅ローンの有利な組み方、返し方など多岐にわたる相談まで専門的な視点でお客様それぞれに合ったコンサルティングを行っている。

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