連帯保証人になってはいけない恐ろしい理由

ファイナンシャルプランナー

こんにちは!

突然ですが、あなたはご両親から『保証人には絶対になったらダメ!』と言われてきませんでしたか?私も子供の頃から親にずっと言われてきたことです。

この保証人という制度、あなたはきちんと理解しているでしょうか。

実は一言で保証人と言っても、普通の単なる『保証人』『連帯保証人』とでは大きな違いが有ります。まず、普通の単なる『保証人』には、3つの権利が有ります。

 

1. 普通の単なる『保証人』に認められた3つの権利

1-1. 催告の抗弁権(民法452条、民法第455条)

これはすごく簡単に言うと、債権者から保証人に請求された際に、『借りたのは債務者本人なんだから、まずは先にそっちに請求してよ!』と言える権利です。

これは、債務者本人が行方不明や破産手続きの開始決定を既に受けている場合は使えません。

 

1-2. 検索の抗弁権(民法第453条、民法第455条)

これは簡単に言うと、債権者から保証人が請求された際に、『債務者本人はまだ車や不動産も持っているし、収入もたくさんありますよ?そっちから先に取ってください』と言える権利になります。

要するに債務者の財産から取り立てて、それでも回収しきれない分だけ負担しますというものです。

 

1-3. 分別の利益(民法第456条)

多額の借金などになると、保証人は複数人いることが有ります。その借金を各保証人の人数で均等に割った金額だけ、それぞれが保証するというものです。

これは簡単に言うと、例えば3,000万円の借り入れをするのに、保証人が3人いた場合は、各保証人が保証するのはそれぞれ1,000万円ずつだけ責任を持てばいいというものです。

 

以上、この様に普通の単なる『保証人』にはこの3つの権利が認められています。

 

2. 普通の単なる『保証人』とは違う『連帯保証人』

ですが、これが『連帯保証人』となると話は別です。

実はこの連帯保証人というのは、債務者と立場的に同じ位置になると考えられています。と言うことは、先ほどの3つの権利が認められていないのです。

債務者本人がのうのうと居座っていても、連帯保証人自身に請求されたら支払う義務が出てくるのです。『債務者本人から先に請求してよ!』という事は通用しません。

また、債務者本人が車や不動産など、まだまだ価値の有る財産を持っていたとしても、連帯保証人自身に請求されたら支払う義務が出てくるのです。『債務者本人は車も家も持っているじゃないか。あれを先に処分して取り立ててくれ』という事も出来ません。

更に、保証人が複数いたとしても、各自が保証する金額を均等割りで負担するのではなく、請求されたら全額の支払い義務が有るのです。『保証人が3人いるんだから、3分の1は負担するけど、他の分はあとの2人に請求してくれ』という事も出来ません。

要するに連帯保証人は、債務者本人の支払いが滞った時点で、もう言い訳が通用しないのです。

お〜〜!恐ろしいですね。

同じ保証人でも、普通の単なる保証人と連帯保証人はこれだけ大きな違いが有るのです。

この連帯保証人という制度は、日本では中小企業のオーナー経営者が、法人の債務を個人保証しているケースが多々有ります。(というよりも殆どが連帯保証人)

会社の債務を全額保証して、もし会社が破綻した際には個人も共倒れという運命共同体の様なこういった制度を、今問題視して改正していく動きもありますが、現状はまだまだです。

 

3. 連帯保証人になるなら相当の覚悟を

この様に、連帯保証人はほぼ債務者と同じ様な義務を負う事になってしまうのです。

当たり前ですが、出来る限りならないに越した事は有りません

もし、どうしても連帯保証人にならざるを得ない場合には、その債務が自分に降りかかってきても支払う覚悟が出来ている場合にしましょう。

例えば、ご家族などの身内の借金に対する連帯保証。

これも本来は共倒れを防ぐために、ならないに越した事はないのですが、どうしてもならざるを得ないケースは有るでしょう。そういった場合は、連帯保証なら先述の3つの権利が無いので、最終的には自分が全額負担するぐらいの覚悟を持ってなる様にしましょう。

 

4. 債務者の人柄で判断しない

私は元々金融機関で勤めて、事業資金融資の部署で営業していました。

連帯保証人になる人は、よく債務者のことを、『あの人はいい人だから不義理はしない』とか、『あの人は裏切る様な人じゃない』などと人柄で判断している人がとても多かったのですが、実際に切羽詰まってお金が無くなれば、いくら良い人でも無いものは払えないのです。

そういった例は日常茶飯事でした。

むやみやたらと保証人なんてなるものでは無いですし、さらにこの連帯保証人となると尚更です。

 

5. まとめ

あなたのこれからの永い人生の中で、保証人や連帯保証人を頼まれるケースは有るかもしれません。そういった場合には、友達だからとか、いい人だからとか、軽い気持ちでなる事だけは絶対に避けてくださいね

もし連帯保証人になるなら、万が一の際には全額負担するという相当の覚悟を持ってなってあげてください。

もし今現時点でこう言った債務問題や連帯保証人などで本当に困っている人や払えなくて悩んでいる人がいたら、弊社では提携している弁護士が複数人おりますので、ご紹介する事も可能です。

なかなか人に言えない債務問題ですが、一人で悩まずに、弁護士に相談してみるのも一つの選択肢です。

もしお困りの際には、是非お気軽にお声がけください。

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