休眠口座は要注意!使っていない銀行口座に手数料がかかる?
こんにちは!
突然ですが、あなたは使っていない銀行口座はありませんか?
実はこの口座、残高が有っても使わずに10年経てば休眠口座になってしまいます。
引越し前の自宅近所の銀行で作った銀行口座や、以前の勤め先の時に給与受取りに使っていた銀行口座、子供の頃から親が貯めてくれていた預貯金の口座などなど、放置している銀行口座、思い当たる節は有りませんか?
実はこのしばらく使っていない口座が、休眠口座になってしまっている可能性が有ります。
政府広報によると、この10年間取引の無い(資金の動きの無い)預金が年間1200億円も発生しているそうです。
この10年間取引のない休眠預金を、民間公益活動のために活用する休眠預金等活用法が始まっています。
実はこれ、最近始まったものではなく、既に2018年1月から施行されています。
この預金口座の資金は、民間の公益的な活動の支援に活用されているのです。
あなたの預貯金口座で10年以上放置している口座はありませんか?
もし有れば一度金融機関に確認してみても良いかもしれません。
銀行や信用金庫の定期預金や普通預金、定期積金、、ゆうちょ銀行(郵便局)の定期貯金や通常貯金、定額貯金などが該当しますので、かなり広範囲に渡ります。
また、外貨預金や仕組預金、財形貯蓄などは対象外になります。
最後の『異動』から9年以上経過すると、残高が1万円以上の口座の方には金融機関に登録している住所に通知が届きます。
その通知が届いた方に関しては休眠口座にはなりませんが、既に引っ越しなどをされていて登録住所を変更していない方は通知が届きません。
その場合は休眠口座になります。
通知がメールの場合も有りますが、それが届かない場合は休眠口座確定になります。
最後の『異動』から9年経てば通知が来るのですが、この『異動』の定義は、各金融機関によって差があります。
入出金などの資金の異動や、第三者からの請求(金融機関が把握可能なもの)、通帳の記帳や繰越し、残高照会などなど、各金融機関によってその『異動』の定義に違いが有りますので、気になる方は各金融機関に問い合わせるのが早いでしょう。
休眠口座に指定された預貯金は預金保険機構に移管されて、子ども若者支援、生活困難者支援、地域活性化支援の3分野に利用され、NPO法人など民間の様々な公益活動に利用されます。
ただ、現在のところは、金融機関では休眠口座になった後も所定の手続きを踏めば、元本と利息は受け取れます。
もしあなたも思い当たる節が有る方はお早めに金融機関に問い合わせてみてください。
また、銀行によっては、一定期間利用していない少額の残高の口座には手数料を課す銀行も出て来ています。
これは、りそな銀行などのメガバンクでも既に始まっています。
残高の少ない口座には毎年手数料をかけて、そのまま残高がゼロになった時点で自動的に解約という流れになります。
実は銀行口座を保有しているだけで、お客様側からすると何もリスクやコストは有りませんが、銀行側には実はお客様の口座が有るだけで年間コストがかかっているので、少額の残高を放置されていると毎年大きなコストがかかっておりそれは金融機関の負担になっているのです。
海外の銀行では、預かり残高が一定額以下のお客様には毎月手数料をかけている金融機関も多く有りますので、これは世界では常識なのです。
銀行も公的機関ではなく、利益を追求する民間企業の一つなので当然ですね。
あなたももしお心当たりが有れば、是非金融機関に問合せしてみてください。
また、こういった事をあなたのご家族にも教えてあげてください。
今日は休眠口座について、簡単にお話しました。
ではまた!
伊藤 尚徳
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