今さら聞けない!ふるさと納税の仕組みを分かりやすく解説!!
あなたは『ふるさと納税』はされていますか?
ここ数年で、お得な制度や税金対策としてテレビや雑誌でよく見かけるようになりました。
今回は今さら聞けない、ふるさと納税をまだ利用したことのない方、聞いたことはあるけど仕組みがよく分からない方、興味はあるけど手続きが難しそう。。。という方に向けて、ふるさと納税の仕組みや何がお得なのかを分かりやすく解説したいと思います!
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目次
1. ふるさと納税ってなに?
ふるさと納税は、簡単に言うと『納税者が生まれた故郷や応援したい自治体を選んで寄附できる制度』です!
寄附すると地域の特産品がもらえるのはもちろんのこと、自治体によってはその寄附金の使い道を納税者が選択することもできるんですよ(^^)
ふるさと納税は、平成20年から始まりました。
総務省のデータによると、2017年にふるさと納税を利用した人は225万人以上、またふるさと納税された総額は2,540億円となり、年々利用者・総額ともに増えていることが分かります。
参考:総務省-平成29年度ふるさと納税に関する現況調査(税額控除の実績等)について
グラフを見るだけでも、ここ数年で一気に利用者が増えていることが分かりますね!
ここまで人気があるなんて、どんなお得な制度なんでしょうか。
2.実はこんなにもお得!ふるさと納税の仕組み!
先ほどお話したように、ふるさと納税とは『納税者が生まれた故郷や応援したい自治体を選んで寄附できる制度』になります。そして寄附をした御礼として、自治体から寄附額に応じた特産品が送られてくることになります。
ふるさと納税では、原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が所得税や住民税から控除されます。実質2,000円で自治体からのお礼の品がもらえるんです!!
どういうことかと言うと、ふるさと納税として寄附を行うと寄附金額から2,000円を引いた金額が全額戻ってきます。ただし全額が現金で戻ってくる訳ではありません。
次の3つの控除額の合計が、寄附金額から2,000円を差し引いた後の戻ってくる金額になります。
① 所得税からの還付 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 所得税の税率
② 住民税からの控除 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 10%
③ 住民税からの特例控除 =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率)
つまり全額が現金で戻ってくるわけではなく、
① + ② + ③ の合計額 = ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円
となるわけです。
少し難しいお話にはなりますが、例えば自治体に30,000円を寄付したとすると、自己負担額の2,000円を引いた28,000円は、税金として所得税は還付され住民税は翌年分が控除されて戻ってくるわけですね。そして寄附をした30,000万円の大体3割程度のお礼の品がもらえる仕組みになっています。
30,000円寄附をしたとすると、自己負担額2,000円で10,000円程度のお礼の品がもらえるわけですから、これはやらないと損ですよね!これが、実質2,000円で負担額以上のお礼の品がもらえると言われている所以です。
しかし一つだけ注意が必要なことが有ります。寄附をしたらお礼の品がもらえるからと言って、いくらでも無限に寄附をしていい訳ではありません。
詳しくは次の項目で、解説していきますね!!(^^)
3. ふるさと納税の流れを解説
ふるさと納税がお得なのは分かったけど、何をどうすればいいのか分からないという方もいらっしゃいますよね。ここでは、簡単にふるさと納税の流れについて解説します!
3-1. いくらまで寄附ができるのか、寄附できる上限額を確認する
残念ながら、お礼の品がもらえるからといって、いくらでもふるさと納税をしていい訳ではありません。全額控除される寄附金額には、収入や家族構成によって一定の上限が設けられています。年収が高くなればなるほど、たくさん税金を納めていることになりますので寄附金額の上限額は大きくなります。
あなたの収入や家族構成などによってその額は変わります。
寄附金額の上限を超えてしまうと自己負担額が増えてしまいますので、上限額より少なめの金額で寄附をすることをおすすめします!具体的な計算に関しては、お住まいの市区町村にお問い合わせくださいね。
3-2. 寄附する地域、お礼の品を選ぶ
寄附をする自治体は、ふるさと納税を行っている自治体であれば日本全国どこでも好きな自治体を選ぶことができます。
自分の生まれた故郷や、応援したい自治体を自由に選びましょう!
3-3. 寄附申込みをする
寄附申込みは、まずパソコンやスマホから自治体サイトやふるさと納税ポータルサイトへアクセスします。そこから寄附をしたい自治体やその返戻品を選択し、クレジットカードを使えばそのままインターネット上で寄附を行うことができます。
ちなみにお礼の品は何万という種類がありますので、ランキングやカテゴリー検索などを上手く利用して、お目当ての特産品を見つけて下さいね。
3-4. 寄附した自治体からお礼の品と書類が届く
みなさんお待ちかね!!
寄附をした自治体からお礼の品が届きます。ただしお礼の品と書類の到着時期は、自治体によって異なります。
ふるさと納税というと、特産品としてお肉やフルーツなど地域の食料品をイメージされる方も多いと思います。ですが実は、食料品以外にも各自治体は様々なお礼の品を用意しています。
例えば、温泉利用券、電化製品、観葉植物、防災グッズ、なんとカブトムシやメダカなどの生き物や、仏壇まで用意している自治体もあります。ふるさと納税を機に、各自治体について色々と調べてみるのも面白いのではないでしょうか(^^)
3-5. 確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用して税金控除の手続きをする
以上の様に、非常にお得な制度のふるさと納税ですが、残念ながら税金からの控除は自動的にはされません。
寄附をした翌年の3月15日までに「確定申告」をするか、翌年1月10日までに必要書類(申請書やマイナンバーなど)を寄附先の各自治体に提出して「ワンストップ特例制度」を利用する必要があります。
※「ワンストップ特例制度」は2015年4月から導入され、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。ただし次の二つの条件を満たす必要があります。
● ふるさと納税を行う自治体が5つまで
● 寄附を行った年の所得について、確定申告をする必要がない
確定申告をしないサラリーマンや公務員の方などは、寄附先の自治体が5つ以内ならこのワンストップ特例制度が利用できます。ですが、6つ以上の自治体に寄附を行った方、個人事業主の方や年収2,000万円を超える方、ふるさと納税の他に医療費控除や住宅ローン控除など、他の控除がある方は確定申告が必要となりワンストップ特例制度は利用できません。
3-6. 所得税や住民税が還付や減額される
確定申告もしくはワンストップ特例制度で手続きを行えば、(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)分が全額戻ってくることになります。
確定申告をされた方は、翌年春~夏頃に所得税が還付され、金額によっては翌年以降の住民税からも差引かれます。
またワンストップ特例制度を利用された方は、翌年6月~再来年5月までの住民税から差引かれます。
4. ふるさと納税した寄附金は、どんなことに使われているの?
ふるさと納税は、私たちが寄附をして終わりではありません。その先には、寄附を受けた自治体が様々なことに寄附金を役立ててくれています。具体的に、私たちが寄附した寄附金はどのように使われているのでしょうか。
● 森林保全やホタルの保護、緑のカーテン推進など、自然環境の保護や温暖化対策などのために使われています。
● 医療費の無償化や保育園の改修、図書館の本の購入など、こどもや高齢者支援のために使われています。
● 建造物の修理や美術工芸品の保存など、伝統を守るために使われています。
他にもまだまだ寄附金の使い道はありますが、ふるさと納税はお礼の品から自治体を選べるだけでなく、自治体によっては寄附金の使い道を指定することも出来ます。
5. 住宅ローン控除とは併用できるの?
今年からふるさと納税を始めようと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、住宅ローン控除を受けている方は、ふるさと納税と併用できるのかどうか気になるところだと思います。
結論から言うと、併用できます!!
ここでは詳しくは割愛しますが、住宅ローン控除は10年間、毎年12月31日時点でのローン残高の1%を所得税から控除することが出来ます。所得税で引ききれない部分は、翌年の住民税から控除されます。
住宅ローン控除もふるさと納税も、納税している税金の金額から直接の控除(税額控除)になるため、納税額以上の控除を受けることはできません。条件によっては、控除しきれなくなる場合もありますが、大半の方は住宅ローン控除とふるさと納税を併用しても控除を受けることができます。控除額の一部が減ったとしても、お礼の品を考慮するとプラスになる方が多いようです。
詳しく知りたいという方は、源泉徴収票などで一度ご自身の所得税額や住民税額を計算してみるといいでしょう。
ただし、住宅ローン控除をはじめて受ける方は注意が必要です。住宅ローン控除は1年目には確定申告が必要になり、2年目以降から年末調整で税金が戻ってきます。ということは、住宅ローン控除をはじめて受ける方はワンストップ特例制度は利用できず、必然的に確定申告が必要になります。
以上のように、ふるさと納税は納税者にとって非常にお得な制度となっています。
あなたもふるさと納税を利用して、賢く節税してみませんか??
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