遺言書の作り方

おはようございます!
最近相続の記事を書いてるので、今日の記事はその続きで遺言書の作成についてお話ししたいと思います。
皆さん、遺言っていう言葉はご存知ですよね?
そうです。亡くなった後にご遺族に対して、ご自分の遺産の分け方等を指示するために書いたものです。ご自分の財産を、法定相続割合に左右されることなく自分の意思によって分割したい、又は特定の財産を特定の人に承継させたいと思ってる人には、遺言書の作成が有効になります。
さて、ではこの遺言書をどうやって作成すればいいのでしょうか?
実は、遺言の作成方法は3つ有ります。
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実際に相続が起きたら何から手続きすればいい?
① 自筆証書遺言
作成方法・・・遺言者が遺言の全文、日付、氏名を自署し押印する。
長所・・・作成が簡単。遺言内容を秘密に出来る。
短所・・・紛失、改ざんの恐れがある。字の書けない人は不可。
② 公正証書遺言
作成方法・・・2人以上の証人の立会い。遺言者が口述し、公証人が筆記する。公証人が読み聞かせる。各自が署名押印する。
長所・・・紛失、改ざんの恐れがない。遺言内容を無効にされることが少ない。字が書けなくても可。
短所・・・費用がかかる。手続きが面倒。遺言内容を完全に秘密にすることは出来ない。
③ 秘密証書遺言
作成方法・・・遺言者が遺言書に署名捺印して封印する。公証人と2人以上の証人の前に提出する。公証人が日付などを記載した後、各自署名捺印する。
長所・・・遺言内容を完全に秘密に出来る。改ざんの恐れがない。自身でワープロ打ちしたものも可。
短所・・・手続きが面倒。内容に不備が出る可能性がある。
といった感じです。
相続開始後のトラブル防止、手続きの簡素化を考えると、やはり公正証書遺言がベストだといえるでしょう。
でもこの遺言書があれば、全て自由に遺産を分割出来るわけでも有りません。法定相続人には、遺留分という権利があります。民法は、全面的に遺言のみの行為だけを認めているわけではありません。
親子間では、子供が言う事を聞かずに家を飛び出してしまっているなどの理由で、親が財産を渡したくないという子供にも、親からの相続による財産取得の一定の権利が認められています。これが遺言に対する遺留分という権利です。
法定相続人は相続の開始を知った日から1年以内に、家庭裁判所に遺留分減殺請求をして一定の財産を取り戻すことが出来ます。遺言書の内容をより確実に実行するためには、この遺留分を無視することは出来ません。
もめないなら問題有りませんが、もめそうなケースでは財産をあげたくない人に逆に遺留分に相当する財産をまず特定して指定しておくことが大切になります。こういったことが予想されるケースでは、やはりあらかじめ相続に精通した専門家に相談する方が良いでしょう。
ご質問やご相談がございましたら、お気軽にご連絡ください。
いつも最後まで読んでいただき有り難うございます。今日は、遺言書の作成方法について簡単にお話ししました。
次回もお楽しみに!!では!!

伊藤 尚徳

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