実際に相続が起きたら何から手続きすればいい?
こんばんは!
いつもご訪問頂き有り難うございます!
今日はここのところ恒例になってる相続のお話しの中で、実際に相続が起きた時(お亡くなりになった時)の手続きについてお話ししたいと思います。
まず、私達のような職業や士業の方以外は、相続に慣れている方はほぼいないということです!!
『私は相続については全然分からない。。。』
それは当然の事です。普通はだいたいは一生のうちでご両親の2回しか経験しません。分からなくて当たり前なのです。なので実際に相続が発生した時には、悲しみに打ちひしがれている中で、どんな手続きをどこから始めていいのか検討も付かないのが通常です。
今日は、実際に相続が発生した時に何からやればいいのか、その手続きの手順をお話しします。
まず最初に被相続人の死亡で相続は開始します!それからの手順は。。。
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目次
① 死亡届の提出
死亡届を死亡者の住所地の市区町村へ、7日以内に死亡診断書を添付して提出。
② 葬式費用領収書などの整理
葬式費用は、債務控除として相続財産から控除できます。(宗教や慣習によって違い有り)ただし、香典返しや、初七日、四十九日の費用、墓地、仏具の購入費は控除できません。
③ 遺言書の有無の確認
遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けて開封します。公正証書遺言の場合は、裁判所の検認は不要。相続財産と債務の確認。
④ 相続放棄と限定承認
相続を放棄する時は、家庭裁判所に申述書を提出しなければなりません。相続財産の範囲で、法定相続人全員で債務を負担するという条件付の相続を限定承認といいます。どちらも3ヶ月以内に手続きをしなければなりません。
⑤ 所得税の準確定申告
被相続人の死亡した年の1月1日から死亡した日までの所得については、相続開始後4ヶ月以内に相続人が共同で所得税の申告と納付をしなければなりません。
⑥ 相続財産の調査と評価
税務申告や登記をする際の相続財産を正しく評価するために、いろんな書類や資料を集めなければなりません。その資料に基づいて全ての財産と債務について一覧表を作ります。
⑦ 遺産分割協議書の作成
財産を誰がどのように相続するかを具体的に決め、それに基づいて遺産分割協議書を作ります。これについては期限は有りませんが、申告期限までに間に合わないと、配偶者の軽減措置などの特例を受けられなくなって税負担が重くなります。
相続手続きの中で、ここ(遺産分割協議書)が非常に重要になってきます。権利関係の調整や、二次相続、将来の利用に支障が無いかなど、慎重に検討した上で決定する必要があります。
⑧ 遺産の名義変更手続き、相続税の申告と納付
名義変更は、遺産分割協議が整えばいつでもすることが出来ます。公正証書が有れば名義変更手続きもスムーズです。
不動産の相続登記費用は、登録免許税と司法書士の報酬の合計額です。相続の場合、不動産取得税はかかりません。
相続税の申告と納税の期限は、相続開始から10ヶ月以内です。延納や物納を予定している場合は、予め早い段階から対応していかなければなりません。申告、納税が遅れた場合には、無申告加算税及び延滞税が課されます。
といった感じです。
ここでは基本的なことだけを述べましたので、もっと複雑なケースは多々有ります。中小企業の相続・事業承継になると、自社株の評価や、持株比率なんかも関係してきます。
ただでさえ相続人がお亡くなりになって、悲しみに包まれた中でこれだけの手続きをこなしていくのは大変なことです。そういう時に相続問題に精通した専門家がいればどれだけ心強いことでしょう。
先日の記事にも書きましたが、平成27年から相続税の法律が改正されたので、これからは相続税の申告をする人や実際に相続税が発生する人が大幅に増えてくるかと思います。
もし皆さんの身近な方に相続が発生した際には、是非お気軽にご相談ください。
というわけで、今日は相続発生時の一連の手続きについて簡単にお話ししました。次回もお楽しみに!
伊藤 尚徳
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